労働保険・社会保険
〈社会保険〉
パート労働者を
被保険者とする目安
 パート労働者は、就労の形態や内容を総合的に判断して、常用的な雇用関係があると認められれば、厚生年金保険や健康保険の被保険者として扱うものとされています。
 常用的な雇用があるかどうかの判断は、一般的にパート労働者の勤務時間数と勤務日数を一般社員(正社員)と比較することで行われています。
@.1日または1週間の所定勤務時間数が一般社員の所定勤務時間数のおおむね4分の3以上であること。
A.1ヶ月の所定勤務日数が一般社員の所定勤務日数のおおむね4分の3以上であること。
 以上の両方を満たす場合には、被保険者として扱われます。しかし、これらはあくまでも1つの目安であって、いずれにも該当しない人であっても、常用的な雇用関係があると認められれば、被保険者となります。 
厚生年金の加入要件  次の事業所は、厚生年金保険の加入が法律で義務付けられています。
@.すべての法人事業所
A.常時5人以上の従業員が働いている個人事業所(会社・工場・商店など)
アルバイトの扱い  アルバイトなど臨時・短期的に雇用されて働く人は、原則として厚生年金保険、健康保険の被保険者とはなりません。しかし、次のような場合は、一般の被保険者として扱う必要がありますので注意して下さい。
@.日々雇い入れられる人で、1ヶ月を超えて引き続き雇われることになった場合は、1ヶ月を超えた時から被保険者となります。
A.2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人で、所定の期間を超えて引き続き雇われることになった場合は、超えた時から被保険者となります。(当初から2ヶ月を超える期間を定めて雇用される人は初めから被保険者となります。)
     
〈雇用保険〉
雇用保険とは…  労働者が失業した場合及び労働者について雇用が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行う保険です。雇用保険は、パートタイム労働者・アルバイト・試用期間中の人であっても
1週間の所定労働時間が20時間以上であること・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること等、一定の要件を満たせば加入しなければなりません。
雇用保険料率の改正 平成17年4月より雇用保険料率が引き上げられました。
(1)保険料率表
雇用保険料率 (内 事業主負担分) (内 被保険者負担分)
一般の事業 19.5/1,000 11.5/1,000 8/1,000
農林水産・清酒製造業 21.5/1,000 12.5/1,000 9/1,000
建設業 22.5/1,000 13.5/1,000 9/1,000
平成17年3月までの雇用保険料率と比較すると、「2/1,000」の引き上げ(事業主負担分・被保険者負担分 それぞれ「1/1,000」ずつの引き上げ)となります。
雇用保険料被保険者負担分の算定方法の変更 平成17年4月より保険料額の算定方法も変更になります。
現在、一般保険料額表を用いて被保険者負担額分を算出していましたが、平成17年4月以降、一般保険料額表が廃止になります。変わって、従業員の賃金額に被保険者負担分の保険料率を乗じて計算する原則的な方法が適用されます。算式としては、以下のとおりです。

       「被保険者負担保険料額 = 従業員の賃金額 * 被保険者負担分保険料率」
〈労働保険〉
労働保険とは…  労災保険と雇用保険とを総称した言葉です。
保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等にについては、両保険は労働保険として原則的に、一体のものとして取り扱われています。労働者を1人でも雇っていれば、(アルバイト・パート労働者含む)その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
最低賃金のお知らせ  産業別最低賃金改正のお知らせ
 福岡県産業別最低賃金が次のとおり改正されました
最 低 賃 金 名 1時間 効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 762円 平成17.12.10
電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業 738円
輸送用機械器具製造業 754円
百貨店、総合スーパー(※1) 713円
自動車(新車)小売業 753円
各種商品小売業(※2) 710円 平成14.12.10
※1 福岡県百貨店、総合スーパー最低賃金が新設されました。衣、食、住にわたる各種商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50名以上のものを言います
※2 各種商品小売業は、金額が改定されていません。
  これらの産業別最低賃金に該当しない業種は、平成16年10月1日から改正されている福岡県最低賃金(時間額645円)が適用されます。詳しくは、福岡県労働局労働基準部賃金課まで。(092-411-4578)