税 務 相 談
〈所得税〉
青色申告制度  一般の記帳よりも水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については所得の計算などで有利な取扱いが受けられる制度のこと。「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」のみが対象です。
●よく利用される3つの恩典
  @.青色申告特別控除(平成17年分以降)
    ☆複式簿記で記帳しているとき・・・65万円
    ☆簡易帳簿で記帳・またはその他の場合・・・10万円
      ※平成16年の税制改正により、55万円、45万円の経過措置は廃止されます。今まで45万円控除を受けていた方は現状
      のままでいくと平成17年度からは10万円の控除の適用しか受けられなくなってしまいますので要注意です。 
      早急に正規の簿記(複式簿記)に移行する努力が必要になってきています。
  A.青色事業専従者給与
     届出をすれば、家族に給料を払えます。白色申告なら86万円(配偶者)または50万円(その他)しか計上できません
  B.純損失の繰越、繰戻
     赤字が出たとき、向こう3年間に繰り越したり、前年に繰り戻すことができます。
●開業後2ヶ月以内に申請
  青色申告の適用を受けるにはその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
定率減税とは?  「平成11年度税制改正」において家計の税負担を軽減する目的で導入された恒久的な減税のことです。所得税については税額の20%相当(25万円を限度)が、個人住民税では税額の15%相当(4万円を限度)が控除されるという制度です。
老年者控除の廃止  平成17年度から老年者控除が廃止になります。
 年齢が65歳以上の方で、その年の合計所得金額が1,000万円以下である場合に50万円の控除がありましたが、平成17年度から廃止になります。
配偶者特別控除 
一部廃止
 平成16年から配偶者特別控除が一部廃止になります
 従来、パートなどの給与収入が103万円未満の配偶者がいると、配偶者控除配偶者特別控除とが段階的に最高(38万円+38万円=76万円)まで受けられていました。しかし、平成16年から103万円未満の配偶者の場合、配偶者特別控除が廃止され、配偶者控除だけの38万円となりました。ただし、103万円を超え141万円までの配偶者の場合は今までどおり最高38万円受けられます。
〈消費税〉
平成15年度税法改正   @.税務義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円に引き下げられました。(改正前は3,000万円)
  A.簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が5,000万円に引き下げられました。(改正前2億円)
    したがって、平成15年分の課税売上高が5,000万円を超えている個人事業者の方は、平成17年分の消費税の申告については
    
簡易課税制度を適用することができませんのでご注意ください。
  B.申告納付回数が下記のように改正されました。
    
直前の課税期間の
確定消費税の額
48万円以下 48万円超400万円以下 400万円超4,800万円以下 4,800万円超
申告の回数 年1回
(確定申告1回)
年2回
(確定申告1回・中間申告1回)
年4回
(確定申告1回・中間申告3回)
年12回
(確定申告1回・中間申告11回)
  C.総額表示が義務付けられました。
   総額表示とは、課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめ
    その取引価格を表示する場合には、消費税額を含めた価格を表示することです。
消費税についての
お知らせ
 個人で事業をされている方へ

 平成15年分の収入(課税売上高)が1,000万円を超えた方は、平成17年分から消費税の申告と納税が必要となります。

該当される方は、速やかに「消費税課税事業者届出書」を所轄の税務署へ提出してください。
また、平成17年1月から収入や仕入などを帳簿に記載し、請求書等とともに保存する必要があります。
  ◆記帳や保存をしていない場合には、納税額の計算上、不利になります。
  ◆収入から納税額が計算できる、「簡易課税制度」もあります。
  (選択届出書の提出が必要です。)

納税資金を計画的に(例えば、日々又は月々)貯蓄しておけば、納税の際に安心です