パート労働者を
被保険者とする目安 |
パート労働者は、就労の形態や内容を総合的に判断して、常用的な雇用関係があると認められれば、厚生年金保険や健康保険の被保険者として扱うものとされています。 |
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常用的な雇用があるかどうかの判断は、一般的にパート労働者の勤務時間数と勤務日数を一般社員(正社員)と比較することで行われています。 |
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@.1日または1週間の所定勤務時間数が一般社員の所定勤務時間数のおおむね4分の3以上であること。 |
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A.1ヶ月の所定勤務日数が一般社員の所定勤務日数のおおむね4分の3以上であること。 |
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以上の両方を満たす場合には、被保険者として扱われます。しかし、これらはあくまでも1つの目安であって、いずれにも該当しない人であっても、常用的な雇用関係があると認められれば、被保険者となります。 |
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厚生年金の加入要件 |
次の事業所は、厚生年金保険の加入が法律で義務付けられています。 |
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@.すべての法人事業所 |
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A.常時5人以上の従業員が働いている個人事業所(会社・工場・商店など) |
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アルバイトの扱い |
アルバイトなど臨時・短期的に雇用されて働く人は、原則として厚生年金保険、健康保険の被保険者とはなりません。しかし、次のような場合は、一般の被保険者として扱う必要がありますので注意して下さい。 |
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@.日々雇い入れられる人で、1ヶ月を超えて引き続き雇われることになった場合は、1ヶ月を超えた時から被保険者となります。 |
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A.2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人で、所定の期間を超えて引き続き雇われることになった場合は、超えた時から被保険者となります。(当初から2ヶ月を超える期間を定めて雇用される人は初めから被保険者となります。) |
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